■毎日の帳簿記入から決算まで、一貫した継続指導。 |
企業は記帳を継続して行うことによって、融資を受ける場合の信用が高くなります。記帳のしかたで不明瞭なところがあれば、ご相談に応じます。最終的には決算、申告ですが、その時期には税理士をお招きしますので、専門的なこともお尋ねになれます。 |
■記帳をした場合の利点 |
・融資を受ける場合の信用が高くなります。 |
・経営の合理化に役立つ指標となります。 |
・計数管理が可能になり、事業内容を明らかにできます。 |
・青色申告による特典が生かされます。 |
■青色申告 |
青色申告とは・・・ |
毎月の取引をきちんと帳簿に付け、その帳簿に基づいて正確に所得や税額を申告する方のために、 |
税金面で色々な特典が受けられる制度です。 |
<青色申告の主な特典>
租税
特別 措置法 |
青色申告特別控除 | 10万円もしくは最高55万円が特別控除されます。55万円が特別控除されます。55万円の控除を受けるには、事業所得または事業的規模の不動産所得があり、これらの取引を正規の簿記の原則に従って記帳し、期限内に損益計算書および貸借対照表を確定申告書に添付して提出します。 |
減価償却費 | 特別設備等の特別償却、中小企業者の機械等の特別償却費を必要経費に算入できます。 | |
国税
通則法 |
不服申し立て | 更正があった場合に異議申立てか直接審査請求かを任意に選択することができます。 |
所
得 税 法 |
専従者給与 | 原則として全額必要経費に算入できます。 |
現金主義 | 前々年分の不動産および事業の所得金額の合計が300万円以下の人は現金主義によって所得計算ができます。 | |
純損失の繰越控除 | 翌年以降3年間繰越控除ができます。 | |
純損失の繰戻還付 | 前年分の所得に対する税金から還付が受けられます。 | |
更正の制限 | 帳簿調査に基づかない推計課税により更正を受けることがありません。 | |
更正の理由付記 | 更正される場合には更正通知書にその更正の理由が付記されます。 | |
引当金 | 貸倒引当金、退職給与引当金等の一定の引当額を必要経費に算入できます。 | |
低価法 | 棚卸資産の評価については低価法が認められています。 |
青色申告で経営の合理化と節税を実現しましょう。