制度の特色

制度の特色

●安定・確実 ●有利な国の助成
・事業を廃止した場合など共済事由ごとに法律で定められている基本共済金と金利の状況等に応じて毎年度計算される付加共済金を合計した共済金が支払われます。 ・新しく制度に加入する事業主に掛金の1/2(上限5000円)を1年間、国が助成します。
●共済金の受取り ●掛金
・共済金の受取りは、一時払い、分割払いまたはその併用の選択ができます(但し分割払い等の場合は一定の要件が必要)。 ・事業主は、企業規模や事業内容あるいは従業員の年齢、仕事の経験度、勤務年数などに応じて掛金月額を選択できます。
●共済金の税法上の扱い ・掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担させることはできません。
・共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得扱い、分割共済金については公的年金等の雑所得扱いとなります。 ・掛金は法人企業の場合は損金として、個人企業の場合は必要経費として、全額非課税。
●掛金は全額所得控除 ●通算制度
・掛金は、税法上、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除されます。 ・過去の勤務期間の通算・掛金納付月数の通算(転職の場合)
●貸付制度 ●融資制度
・加入者(一定の資格者)は、納付した掛金の範囲内で事業資金等の貸付(一般貸付、傷病災害時貸付、創業・転業時貸付、新規事業展開等貸付、福祉対応貸付)が受けられます。 ・福利厚生施設の充実に融資を利用できます。社宅・独身寮・保養所・食堂・炊事室・会館・娯楽室・託児施設等の新築・増改築などに必要な資金。
加入できる方 加入できる方
●常時使用する従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の個人事業主及び会社の役員。 ●中小企業の従業員及び従業員との兼務役員。
●事業に従事する組合員数が20人以下の企業組合の役員。 ●短時間労働者(パートタイマー等)の従業員
●常時使用する従業員数が20人以下の協業組合の役員。

 

■小規模共済・倒産防止共済については中小企業基盤整備機構ホームページへ
■上記を含め、当所で扱っている共済制度の詳細については共済:TOPページへ

 

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