特定商工業者制度について

商工会議所は、「商工会議所法」に基づき、地区内の商工業者の方々の力を結集して、商工業の総合的な改善発達を図る公益性の高い総合経済団体です。
そこで、商工会議所は、地区内の商工業の状況を把握し、各種事業の実施に役立てるため、会員加入の有無にかかわらず、一定規模以上の商工業者(特定商工業者)の方々の事業概要を登録した「商工業者法定台帳」を作成し、管理・運用することが商工会議所法で定められています。(同法ならびに同法施行令の抜粋参照)
特定商工業者に該当されましたら、法定台帳の提出・負担金年額500円のご負担をお願い致します。

 
特定商工業者の該当基準とは

毎年4月1日において、新宮市内に本支店、営業所、工場などの事業所を6ヵ月以上継続して有する商工業者のうち、次の@Aのいずれか、もしくは両方を満たす方々が特定商工業者に該当します。
@ 資本金額または払込済出資総額が300万円以上の法人
A 新宮市内の事業所等で常時使用する従業員数が20人以上(商業・サービス業は5人以上) の法人、個人

※本制度における従業員数とは、以下の方を指します。
@期間を定めずに雇用されている人
A1カ月を超える期間を定めて雇用されている人
B正社員以外の嘱託、パートタイマー、アルバイト、家族従業者等で@Aに該当する場合
但し、無給役員、派遣社員は含まれません。

上記フローチャートで特定商工業者に該当される場合は、「特定商工業者登録申請書兼特定商工業者法定台帳」にご記入の上、新宮商工会議所窓口までご提出頂くか下記まで郵送・FAX・メールでご提出ください。

・特定商工業者登録申請書兼特定商工業者法定台帳(EXCEL)
・特定商工業者登録申請書兼特定商工業者法定台帳[記入例](PDF)
送付先

〒647-0045 新宮市井の沢3-8 新宮商工会議所
TEL:0735-22-5144
FAX:0735-21-7700
E-mail:info@shingu-cci.or.jp

(締め切りは9月30日 ※土日祝の場合は翌営業日)
 
商工業者法定台帳とは

新宮商工会議所では、年1回、特定商工業者に該当される方々に「商工業者法定台帳」をお送りし、事業概要のご登録や、既にご登録いただいている内容の確認・訂正をお願いしています。ご登録いただいた@名称A所在地B代表者C事業の内容D事業開始の年月E従業員数などのデータはコンピュータで管理し、国・地方公共団体に対する要望活動や、取引の照会・あっせん(承諾された方のみ)など、各種事業の実施に活用しています。

 
負担金とは

商工業者法定台帳の作成、管理および運用に要する経費に充てるため、新宮商工会議所では、特定商工業者に該当される方々に負担金(年額500円)の納入をお願いしています(商工会議所法第12条に則り、特定商工業者の方々の過半数から負担金の額に関する同意を得たのち、新宮市長の許可を受けたうえで、納入のお願いをしています)。

※負担金は、損金または必要経費に算入できます。また、消費税の課税対象にはなりません。

※現金で納入頂く場合は、法定台帳とともに同封の収納伝票と負担金500円を窓口までご持参ください。 台帳をFAX・メールで送信された場合でもお手数ですが負担金の納入は窓口までお願いします。

※[商工会議所会員の方] 自動振替に同意頂ける場合は、10月20日(※土日祝の場合は翌営業日)に年会費の登録口座より引き落としさせていただきます。
法定台帳のみ窓口へご提出、または郵便・FAX・メールでお送りください。

 
「会員」と「特定商工業者」について

「特定商工業者」は、任意加入の「会員」と異なる制度です。「会員」の方が「特定商工業者」に該当される場合は、会費のご請求とともに負担金の納入をお願いしています。
また、「会員」を脱退されても、「特定商工業者」に該当される場合は、引き続き商工業者法定台帳での事業概要のご登録と負担金の納入をお願いしています。

 
関連ファイル

・特定商工業者登録申請書兼特定商工業者法定台帳(EXCEL)
・特定商工業者登録申請書兼特定商工業者法定台帳[記入例](PDF)
・商工会議所法ならびに同法施行令の抜粋

お問い合わせ

新宮商工会議所

〒647-0045 新宮市井の沢3-8 【地図はこちら】

TEL:0735-22-5144 FAX:0735-21-7700

E-mail:info@shingu-cci.or.jp