新宮市商業協同組合発行の「共通商品券」をお持ちのお客様へ

資金決済に関する法律第20条第1項及び
前払式支払手段に関する内閣府令第41条に基づく

払戻し実施のお知らせ


■ご利用終了後の未使用の商品券の取扱いについて

 ご利用終了日[ 平成27 年6 月13 日(土) ] 経過後の未使用商品券につきましては、「資金決済に関する法律」第20 条第1 項及及び前払式支払手段に関する内閣府令第41 条の規定に基づき、以下のとおり払戻しを実施させていただきます。
 お手数ではございますが、未使用の商品券をお持ちのお客様は、下記申出期間内に払戻しの手続きを行っていただくようお願い申し上げます。

払戻し申出期間 平成27年7月1日(水)〜平成27年10月30日(金)

※上記期間内にお申出がない場合、当該払戻し手続きから除斥されますのでご注意下さい。
■払戻しの対象となる商品券

新宮市商業協同組合発行の「共通商品券」500円券・1,000円券

※新宮商工会議所発行の共通商品券とお間違えのない様ご注意下さい。
■申出場所

新宮市商業協同組合 事務局( 新宮市井の沢3番8号 新宮商工会議所内 )
申出窓口電話 0735-22-5144 受付時間 平日9 時〜17時まで( 土・日・祝日等除く)
※事前に上記事務局まで払戻し希望の旨、電話にてご連絡をお願いいたします。

■申出及び払戻し方法
@未使用の商品券をご持参される場合

必ず事前に申出日時をお知らせいただき、事務局まで商品券と印鑑をご持参ください。事務局設置の「払戻申出書」(下記「払戻申出書<窓口用>」もご利用頂けます。)に必要事項をご記入いただき、商品券の枚数、金額を確認の上、額面金額をその場で現金で払戻しいたします。( 事前に連絡なくご持参された場合は当日中に対応できない場合があります。)

A諸事情により商品券をご持参できない場合

住所・氏名・電話番号・商品券の枚数・金額・振込先指定金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義・フリガナを明記した書面(書式自由・下記の「払戻申出書<郵送用>」もご利用頂けます。) と商品券を同封し、上記事務局まで簡易書留にてご郵送ください。到着後、確認次第、ご負担頂いた郵送料を加えた金額をご指定の口座にお振込みいたします。
なお、郵送の場合は、払戻し期間の最終日当日( 平成27 年10月30 日) 消印のものまでが有効となります。
※明記された個人情報は、払戻し事柄以外に使用いたしません。

◆新宮市商業協同組合 共通商品券 払戻申出書 <窓口用> (EXCEL形式/32KB)

◆新宮市商業協同組合 共通商品券 払戻申出書 <郵送用> (EXCEL形式/35KB)

■払戻しができない商品券

@使用済みの商品券
A偽造または変造されている商品券
B破損により商品券番号の照会ができない商品券
C3 分の1 が減失している商品券

■「共通商品券」払戻しに関するお問い合わせ先・申出先

新宮市商業協同組合事務局
電話0735-22-5144 〒647-0045 新宮市井の沢3番8号 新宮商工会議所内
受付時間:平日9時〜17時(土・日・祝日等除く)


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