■中小企業PL保険制度とは |
近年、企業や消費者相談センター等に寄せられる相談件数は着実に増え続けており、また、平成10年1月1日の民事訴訟法の改正で、以前より訴訟を提起しやすい環境になったことで、今後PL訴訟が増大することが予想されます。 そこで、この「中小企業PL保険制度」はこのPL法(製造物責任法)の施行を受けて、PL事故(※)における中小企業の賠償資力を確保する観点から創設された制度です。 ※製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故 |
■加入できる方 | |||||||||||||||
本制度に加入できる方は、中小企業基本法に定められている中小企業者のうち、中小企業製造物責任制度対策協議会を構成する3団体(日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)のいずれかの傘下団体(※)に属する方に限られます。
※全国各地の商工会議所、商工会、中小企業団体中央会傘下の協同組合等 |
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<中小企業者の規定>
【ご注意】 ※LPガス販売、旅館経営、航空機(部品)製造、専門職業人(税理士、薬局、薬店等)の方は、別に専用の保険が用意されておりますので、本制度の対象にはなりません。 |
■お支払する保険料 |
<保険金をお支払する場合> |
本制度に加入した中小企業者の皆様が製造または販売した製品や、行った仕事の結果が原因で、他人の生命や身体を害するような人身事故や、他人の物を壊したりするような物損事故(以下「PL事故」といいます。)が発生し、加入期間中に損害賠償請求が提起されたことについて、皆様が法律上の損害賠償金や争訟費用等の損害を被った場合に、保険金をお支払いいたします。
※本制度は、PL事故において、PL法に限らず民法上の賠償責任等、法律上発生する賠償責任を幅広く補償します。 |
<お支払する保険金> |
・法律上、被害者に支払うべき損害賠償金 ・万一訴訟になった場合の弁護士費用などの訴訟費用 ・被害者に対する応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用 ・引受保険会社の求めに応じて、その協力のために加入者が支出した費用 ・他人に対する求償権の保全または行使のために要した費用 ※保険金のお支払にあたっては、示談金額、その他費用につき保険会社の承認が必要となりますので、事前に保険会社にご相談ください。 |
■お支払できない場合 |
・故意によって生じた事故 ・戦争、変乱、労働争議等暴動や地震、噴火、洪水、津波など天災に起因する事故 ・他人との特別の約定により加重された責任 ・従業員の業務従事中の死亡・ケガ・疾病に起因する賠償責任 ・排水、排気(煙を含みます。)に起因する賠償責任 ・故意または重大な過失による法令違反 ・製造、販売した製品自体を修理・取り替える費用や行った仕事の目的物自体を補修する費用 ・製品のリコール費用 ・日本国外で発生した事故または日本国外の裁判所に提起された損害賠償請求 ・遡及日(本制度に最初に加入した日。一度本制度から脱退した場合は、再度加入した日の翌日)以前に発生したPL事故 ・製品の効能が発揮できなかったことに起因する損害賠償責任(医薬品・健康食品・農薬)等 |
■加入タイプ | |||||||||||||||
次の4タイプからお選びください
「食中毒・特定感染症利益担保特約」のご案内 飲食店、食品製造業、食品販売業の各事業者の皆様は、食中毒・特定感染症の発生により営業が休止又は阻害された場合の喪失利益等を補償する「食中毒・特定感染症利益担保特約」をご契約することができます。 |
※当所では申込書等を配布しておりますが、ご契約は本制度取扱保険会社を通し、団体加入という形でのご契約となりますのでご注意ください |