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中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)は、あらかじめ掛金を積立てておけば、不測の場合に共済金の貸付を受けられる制度です。

 

 

制度の特色 加入できる方 毎月の掛金
共済金の貸付 一時貸付金 共済の解約
税金上の取扱 お問い合わせ 加入の申込み

 

制度の特色
1.安心確実な国(独立行政法人 中小企業基盤整備機構)の共済制度です。
2.最高8,000万円の共済金の貸付が受けられます。
3.共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
4.掛金は税法上、経費または損金に算入できます。
4.一時貸付金制度も利用できます。

 

加入できる方
●引き続き1年以上の事業を行っている中小企業者が対象です。

規模の上限は業種別に定められています。

業種 資本の額又は出資の総額 従業員数
製造業、建設業、運輸業その他の業種 3億円以下 300名以下
卸売業 1億円以下 100名以下
サービス業 5千万円以下 100名以下
小売業 5千万円以下 50名以下
ゴム製品製造業 3億円以下 900名以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300名以下
旅館業 5千万円以下 200名以下

・企業組合、協業組合

・事業協同組合、商工組合等で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

※一般消費者を取引先とする事業者、金融業者および不動産賃貸業者などは、取引先事業者に対する売掛金債権等が生じず、共済金の貸付けの対象とならない場合があります。

 

毎月の掛金

●掛金の額は、5,000円〜200,000円までの範囲内(5,000円単位)で自由に選べます。

(掛金をまとめて納付することもできます)

●掛金の増額はいつでもできますが、減額には一定の条件(経営悪化等)が必要となります。
●掛金は掛金総額が800万円になるまで積み立てられます。

又、掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛止めもできます。

(共済金の貸付を受けた後6ヶ月間は掛金の休止も可能です)

●掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)に算入できます。

 

共済金の貸付

●貸付を受けるには次の全ての条件を満たす必要があります。

@加入後6ヶ月以上経過していること

A取引先事業者が倒産したこと

Bそれに伴い売掛金債権等が回収困難であること

※「倒産」とは、(A)破産、再生手続開始、整理開始、又は特別清算開始の申し立てがなされた場合、(B)手形交換所に参加する金融機関で取引停止処分を受けた場合

※共済金の貸付けが受けられない場合もございますのでご注意ください

●貸付金額

上限は最高8,000万円(すでに貸付残高があるときは、その残高も含めて8,000万円が限度)で、原則50万円以上で5万円きざみです。

共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。

●貸付利子

無利子ですが、貸付を受けた金額の10分の1の額が、掛金残高から差し引かれます(共済制度の貸付金原資の一部にあてられます)

次に貸付を受けるときや解約手当金を受ける場合に、計算の基礎となる掛金総額から、その額が引かれます

●返済期限

貸付額に応じて次のとおりです。なお、6ヶ月の据置期間が含められています。

貸付額 償還期間(6ヶ月の据置期間含む) 償還方法
5,000万円未満 5年 54回均等分割償還
5,000万円以上6,500万円未満 6年 66回均等分割償還
6,500万円以上8,000万円以下 7年 78回均等分割償還

●返済方法

貸付から6ヶ月据置後、返済期間が5年の場合は54ヶ月、6年の場合は66ヶ月、7年の場合は78ヶ月の毎月均等償還

●貸付の請求方法

・取引先の倒産後6ヶ月以内に請求

・保証人・担保は、不要

・提出書類は、「貸付金請求書」「取引実績表」「売上帳の写し」「未決済手形・小切手の写し」「取引関係を証する帳票類」などです。

次のような場合、共済金の貸付けは受けられません。
■取引先が「夜逃げ」「内整理」等のとき。
■取引先の倒産発生日が、共済契約成立の日から6ヵ月未満に生じたとき。
■取引先の倒産発生日までに、6ヵ月分の掛金を払っていないとき。
■共済金の貸付請求が、取引先の倒産発生日から6か月を経過した後にされたとき。
■契約者が貸付請求時点で中小企業者でないとき。
■50万円または、共済契約者の月間の総取引額の20%に相当する額のいずれか少ない額に達して
  いないとき。
■契約者が貸付請求時点に自ら倒産または、これに準ずる事態にあるとき。
■契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠っているとき。
■倒産した取引先に対し売掛金債権等を有すること、またはその回収が困難になったことにつき契約者に
  悪意もしくは重大な過失があったとき。(取引先の倒産を十分に予知した上で売掛金を累増する場合、
  取引先の倒産を予知した後、納入製品の回収を怠るとき等)
■上記のほか、共済金の貸付請求者と当該倒産に係る取引の相手方たる事業者との取引額、代金の
  支払方法等が確認されない限り、貸付けが受けられません。

 

一時貸付金
●事業資金の貸付制度

取引先の倒産が生じていなくても、事業資金の貸付が受けられます

 

●貸付の内容

 

貸付限度額 掛金総額の約70%〜95%の範囲内

※掛金納付月数によります

※前の貸付(共済金・一時貸付金)の未返済残高がある場合には、その残高が差し引かれます

貸付額 30万円以上で5万円きざみ
貸付金の使途 事業資金
返済期限 1年
返済方法 期限一括返済
利率 年0.9%(平成23年10月現在)
利息支払方法 貸付時に一括前払い(貸付額から利息を引いた額を支給します。)
延滞利子 年14.6%
担保・保証人 不要
●手続方法

・直接、機構の共済相談室に申込み。

・貸付金は、書類に不備がなければ、機構受領から約10日から2週間程度で受け取れます。

 

共済の解約

●任意解約

・申出によりいつでも解約することができます。

・任意解約のほかに、次の解約があります。

@機構解約:12ヶ月以上の掛金の滞納をしたときや、不正に共済金の貸付を受けようとしたとき

Aみなし解約:加入者の死亡(個人の場合)、解散(法人の場合)や事業の全部譲渡があったとき

 

●解約手当金

・掛金納付月数が12ヶ月以上の時に支払われます

・解約手当金=掛金総額×支給率

 

掛金納付月数 任意解約 機構解約 みなし解約
1〜11月 0% 0% 0%
12〜23月 80% 75% 85%
24〜29月 85% 80% 90%
30月〜35月 90% 85% 95%
36月〜39月 95% 90% 100%
40月(3年4ヶ月)以上 100% 95% 100%

・不正行為があったことによる機構解約の場合、解約手当金はありません。

・手続きは当所で受け付けております。

 

税金上の扱い
  個人の場合 法人の場合

掛金

必要経費 損金
「中小企業倒産防止共済金の必要経費算入に関する明細書」を作成し、確定申告書に添付 「特定の基金に対する負担均等の損金算入に関する明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付(用紙は税務署にあります)
解約手当金 事業所得の雑収入 益金

 

お問い合わせ

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

共済相談室 TEL050-5541-7171 受付時間:平日9:00〜19:00 土曜日10:00〜15:00

 

加入の申込み
当所で受け付けております。所定の申込用紙・口座振替用紙、重要事項確認書 兼 反社会的勢力の排除に関する同意書に必要事項等(金融機関での確認が必要)をご記入いただき、ご提出ください。

 


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