■共済事由の種類

 

●個人事業主
A共済事由 ・個人事業の廃止(注:配偶者、子へ事業を全部譲渡した場合を除きます。)
・個人事業主の死亡
B共済事由 ・65歳以上で15年以上掛金を納付(老齢給付)
準共済事由 ・個人事業主が配偶者又は子に事業の全部譲渡
・個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任しなかった。
・個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)
平成23年1月以降加入(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一人通算・承継通算手続きをした場合を含みます)した方で法人成りした場合
・制度への加入が平成23年1月以降で、加入後法人成りし、その会社の役員に就任しなかった。
・制度への加入が平成23年1月以降で、加入後法人成りし、その会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)
解約事由 ・任意解約
・機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など)
・個人事業主が金銭以外の出資により、同一の事業を営む会社を設立し、その会社の役員たる小規模企業者となった
平成23年1月以降加入(平成23年1月以降に共済事由が発生し、同一人通算・承継通算手続きをした場合を含みます)した方で法人成りした場合
・制度への加入が平成23年1月以降で、加入後法人成りし、その会社の役員たる小規模企業者となった

 

●共同経営者
A共済事由 ・個人事業主の廃業に伴う共同経営者の退任
・共済契約者の死亡
・共同経営者の疾病又は負傷による退任
B共済事由 ・65歳以上で15年以上掛金を納付(老齢給付)
準共済事由 ・個人事業主の配偶者又は子への事業の全部譲渡に伴い、共同経営者が配偶者又は子への事業の全部譲渡(共同経営者の地位の譲渡)
・個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任しなかった
・個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員に就任した(役員たる小規模企業者となったときを除く。)
解約事由 ・任意解約
・機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など)
・個人事業主が法人成りし、共同経営者がその会社の役員たる小規模企業者となった
・共同経営者の退任による解約

 

●会社等役員
A共済事由 ・会社等の解散(注:組織変更により会社を解散した場合を除きます。)
B共済事由 ・65歳以上で15年以上掛金を納付(老齢給付)
・会社等役員の疾病又は負傷のよる退任
・会社等役員の死亡
準共済事由 ・会社等役員の退任(疾病・負傷・死亡・解散を除く)
解約事由 ・任意解約
・機構による共済契約の解除(12か月以上の掛金滞納など)

 

 

■共済金(基本)の額

 

掛金月額:10,000円の場合

共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
掛金納付年数 掛金合計額
5年 600,000円 621,400円 614,600円 600,000円 掛金納付月数に応じて、掛金合計額の80%〜120%相当額が受け取れます。掛金納付月数が240ヶ月未満での受取額は、掛金合計額を下回ります。
10年 1,200,000円 1,290,600円 1,260,800円 1,200,000円
15年 1,800,000円 2,011,000円 1,940,400円 1,800,000円
20年 2,400,000円 2,786,400円 2,658,800円 2,419,500円

 


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