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小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば事業主の退職金制度といえるものです。

 

 

制度の特色 加入できる方 毎月の掛金
共済金の受取り 一時金と分割 税金面でのメリット
貸付制度 お問い合わせ 加入の申込み

 

制度の特色
1.安心確実な国の共済制度
2.掛金にも共済金にも税制上のメリット
3.ライフプランに合わせた共済金の受取方法
4.事業資金等の貸付制度も充実

 

 

加入できる方

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者)
■注意事項
2つ以上の事業を行っている個人事業主および共同経営者の方は「主たる事業の業種」での加入となります。
共同経営者として加入した場合、3年ごとに加入時から引き続き個人事業主の方とともに事業の経営に携わっていることを確認するため、中小機構から状況確認のための文書を送付します。
■補足事項
常時使用する従業員には、家族従業員や臨時の従業員、共同経営者(2人まで)は含みません。
会社の役員とは、「株式会社・有限会社の取締役や監査役の方」、「合名会社・合資会社・合同会社の業務執行社員の方(業務執行社員を定款で定めた場合はその定められた社員)」をいいます。
共同経営者とは、次の要件を満たす方をいいます。
・個人事業の経営において重要な意思決定をしていること、または、事業の経営に必要な資金を負担していること。
・業務の執行に対する報酬を受けていること。
ただし、加入できるのは個人事業主1人につき「2人まで」となります。

 

 

毎月の掛金

●掛金の額は、1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。

(半年払・年払もできます。)

●掛金の増額はいつでもできますが、減額には一定の条件(経営悪化等)が必要となります。
●満期は特にありません。

加入から退職まで続けて納付する必要があります。

 

(任意での解約はできますが、掛金以上の額を得るには20年以上掛けた場合となります。

又、15年以上掛金を納付し65歳以上であれば、在職中でも「老齢給付」として請求することができます。)

●掛金の支払いは、加入者自身の預金口座からの振替によって行います。(会社の費用としては支払うことはできません)

 

 

共済金の受取り
共済金は、掛金の額・納付期間だけでなく、受取りの理由(共済事由)によっても共済金の額が変わります。

共済事由・共済金の額について

 

 

一時金と分割
共済金Aと共済金Bは分割で受け取ることができます。但し、分割には下記の条件に該当する必要があります。

@共済金の支払額が300万円以上

A共済事由が生じた日に満60歳以上

●分割共済金の金額

・分割は、10年分割と15年分割から選べます。分割共済金は年4回(2月、5月、8月、11月)支払われます。

・分割で受け取ると、受取総額は多くなります。(10年分割で13.2%増し、15年分割で20%増しになります。)

 

 

税金面でのメリット

払い込んだ掛金は税法上、全額を「小規模企業共済等掛金控除」として、課税対象となる所得から控除できます。また、1年以内の掛金の前払い分も同様に控除できます。

(例)掛金の全額所得控除による減税額

課税される所得金額 加入前の税額 加入後の減税額
所得税 住民税 掛金月額 1万円 掛金月額 7万円
200万円 102,500円 204,000円 20,500円 128,500円
600万円 772,500円 604,000円 36,000円 252,000円
1,000万円 1,764,000円 1,004,000円 51,600円 361,200円

※所得控除の対象となる掛け金は、その年に払い込み期限が到来して、実際に払い込んだものに限られます。

●受取方法によって税金上の取扱いが違います。

  受取方法 税金上の扱い
共済金 一時金 (死亡以外) 退職所得
(死亡による) 死亡退職金(相続税)
分割による受取金 公的年金等の雑所得
準共済金 一時金 退職所得
解約手当金 一時金 (任意解約かつ65歳以上) 退職所得
(上記以外) 一時所得

・「退職所得」扱いになると、一般の所得にくらべて大きな控除があり、また、他の所得とは切り離して課税(分離課税)されます

・分割すると受取総額が多くなるうえ、公的年金等控除が受けられます。ただし総合課税ですので、その他の所得がある場合は合算のうえ課税されます

 

 

貸付制度

●加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金等の貸付けが受けられます。

・一般貸付け

・傷病災害時貸付け

・創業転業時貸付け

・新規事業展開等貸付け

・福祉対応貸付け

・緊急経営安定貸付け

 

 

お問い合わせ

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

共済相談室 TEL050-5541-7171 受付時間:平日9:00〜19:00 土曜日10:00〜15:00

 

 

加入の申込み
当所で受け付けております。所定の申込用紙・口座振替用紙に必要事項等(金融機関での確認が必要)をご記入いただき、申込金(設定した掛金:1回目の掛金に充当されます)と合わせてご提出ください。

 


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